特定健診とは、特定健康診査のことで、平成17年12月に政府・与党で取りまとめられた「医療制度改革大綱」に基づき法案化された「健康保険法等の一部を改正する法律」において、平成20年4月から実施される新しい健康診断のことで、主にメタボリックシンドロームを中心とした生活習慣病を予防することを目的とされています。
全国の市町村で導入され、主に40〜74歳の医療保険者(国民健康保険、組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合)を対象として行われる健康診断のことです。
通称、「メタボ健診」とも呼ばれ、企業の健康保険組合や国民健康保険を運営する市区町村などに採用が義務づけられています。
生活習慣病の代表格であるがん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの病気を患っている者やその予備群が増加しています。
その生活習慣病の前段階であるとされるメタボリックシンドロームと考えられる方が、男女とも40歳から高くなっており、男性では2人に1人、女性では5人に1人がメタボリックシンドロームあるいは予備軍という割合に達しています。
そこでメタボリックシンドロームに焦点をあて、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満などの生活習慣病に発展しそうな芽を早期に摘み取る為に、特定健診(特定健康診査)・特定保健指導の制度を導入して、年々拡大して行く医療費の支出に歯止めをかけようとするものです。
新しい制度では、被保険者である本人だけではなく、被扶養者である家族も一緒にデーターを管理化するもので、地域によって診断結果の判断の違いが生じないように、診断基準を全国レベルで一元化しています。
生活習慣病予防は、なんと言ってもバランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることに尽きるようです。